海外旅行に行くとき「パスポートの有効期間が残っているから安心!」と思っていても、入国できない・・・という可能性があるのをご存じですか?
実は国ごとに必要な残存有効期間は異なるため、旅行前には確認が必要です。
今回の記事では国ごとの残存有効期間の違いや注意点などについて説明していきます。
パスポートの有効期間の確認方法
パスポートの残存有効期間は、顔写真が載っているページの「有効期間満了日/Date of expiry」という項目に記載されています。
渡航先の国によって、入国時に必要な残存期間が異なります。
そのため、この残存期間が不足していると入国できません。
●メキシコ:帰国時まで有効なもの
●韓国:入国時3ヶ月以上が望ましい
●アラブ首長国連邦:入国時6ヶ月以上
例えば入国時にパスポートの有効残存期間が100日だった場合、メキシコや韓国は旅行先として検討できますが、アラブ首長国連邦は、残存期間が足りないためパスポートの更新が必要です。
特に出発が近い場合などは、旅行の計画段階でパスポートの残存有効期間を確認しましょう。
残存有効期間には余裕が必要?
メキシコに行く場合、帰国時に残存期間が1日のパスポートでも規定上は渡航可能です。
しかし、現地でのトラブルや飛行機の遅延などで帰国日が延びた場合、現地で有効期限が切れてしまいます。有効期限が切れた場合、パスポートの再発行または帰国のための渡航書が必要になり、手続きの手間がかかるため、残存期間には余裕があると安心です。
万が一現地で有効期限が切れてしまった時は、海外でのパスポートの再発行や帰国のための渡航書について解説している記事を確認してみてください。
乗り継ぎ便の場合は?
乗り継ぎ地での入国審査が必要な場合は、乗り継ぎ地の残存有効期間の基準も満たしている必要があります。
入国審査が必要なくても、乗り継ぎ便が大幅に遅れ、一旦空港の外に出なくてはならない状況になれば、入国審査が必要ですので、乗り継ぎ地での条件も満たしておくと安心です。
旅行予約後、残存有効期間が不足していた場合
出発までに十分時間がある場合
旅行予約後に「パスポートの残存有効期間が足りない!」なんてことは比較的よくあります。
有効期限が切れる前にパスポートの更新をしましょう。
有効期限が切れる前に更新すると氏名や本籍地の変更がない場合は、戸籍謄本と本人確認書類なしで切替申請ができます。尚、その際は有効なパスポートが必要となります。
結婚などで苗字や本籍地の変更があった場合は、新規申請と同じ手続きになります。
書類の取得に時間がかかるため、最大でも2週間程度は期間をみておきましょう。また、旅行予約した際と同じ名前(スペル)でないと、飛行機に搭乗することができないため、しっかりと確認しましょう。
パスポート交付までの期間は、最短でも1週間程度です。
必要書類をそろえるまでに、時間を要することもありますので、まずは申請する自治体で確認しましょう。
出発までにパスポート申請が間に合わない場合
卒業旅行や、ハネムーンなど、休みの都合や、旅行の日程が限られる場合などには、残存が足りる国に行き先を変更することも一つの手段です。
キャンセル料などは発生しますが、そこは人生の勉強代として目をつぶりましょう。
▼パスポートの切替手続については、戸籍謄本と本人確認書類の有無以外は新規作成と同じですので、こちらの記事を参考にしてみてください。
主要な国・地域ごとの必要な残存有効期間の一覧
日本国籍のパスポートで、無査証(ビザなし)又は査証免除プログラム(アメリカ、カナダ、オーストラリア)で入国できる場合に必要な国・地域ごとの残存有効期間です(主要な国を抜粋)。
情報は変わりますので、必ず最新情報を確認しましょう。(2024年1月29日時点)
アジア
香港:滞在日数が1ヶ月以内の場合・・・入境時1ヶ月+滞在日数以上
滞在日数が1ヶ月以上の場合・・・入境時3ヶ月以上
マカオ:入境時90日+滞在日数以上
台湾:帰国時まで有効なもの
韓国:入国時3ヶ月以上が望ましい
フィリピン:入国時6ヶ月以上
タイ:入国時6ヶ月以上
シンガポール:入国時6ヶ月以上
ヨーロッパ
イギリス:帰国時まで有効なもの
フランス:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
ドイツ:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
オーストリア:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
イタリア:シェンゲン協定加盟国出国時90日以上必要
スイス:シェンゲン協定加盟国出国予定日から3ヵ月以上
オランダ:オランダ出国時3ヵ月以上必要
ベルギー:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
スペイン:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
ポルトガル:シェンゲン協定加盟国出国時3ヵ月以上
ポーランド共和国:ポーランド出国予定日+3ヵ月以上必要。旅券の未使用査証欄は1ページ以上(汚れのないもの)
※シェンゲン協定とは、加盟しているヨーロッパの27ヵ国間の移動では出入国審査が免除される協定です。
一度シェンゲン協定加盟国で入国検査を受けると、加盟国から出国するまでは基本的に最大で90日間滞在することができます。
北・中・南アメリカ
アメリカ:帰国時まで有効なもの(入国時90日以上が望ましい)
カナダ:出国予定日+1日以上
メキシコ:帰国時まで有効なもの
ペルー:入国時6ヶ月以上
オセアニア
オーストラリア:帰国時まで有効なもの(※ETA取得の場合)
ニュージーランド:入国時3ヶ月+滞在日数以上
中近東・アフリカ
トルコ:入国時150日以上
アラブ首長国連邦:入国時6ヶ月以上
モロッコ:入国時3ヵ月以上
まとめ
必要なパスポートの残存有効期間は国によって様々ですが、基本的には「現地を出国時に半年以上」残っていれば安心です。
旅行の予約を取る前に、パスポートの残存有効期間を確認して、足りなそうであれば切替申請または新規で申請してください。
よく旅行に行かれる方は、有効期限が切れる半年前には切り換えをしておくと安心です。