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サイパン
旅行・ツアー・観光・渡航情報まとめ
現在の出入国条件の情報
2024年6月30日時点。
最新の情報は各WEBサイトなどで必ずご確認ください。
パスポート残存有効期間
その他の条件は下記をご確認ください。
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①観光ビザ(査証)要否
不要(45日以内)
有効なESTAを所持している場合は米国査証免除プログラムが適用される。各要件の詳細は米国大使館HPを確認する。
45日以内の滞在で、サイパンに短期商用・観光目的での渡航予定で「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」を利用して入国する場合、ESTAの事前申請は必要ありません。ただし、I-736の書類提出が必要です。
<どちらかの方法をお選びください>
1)渡航前にオンライン(英語のみ)でI-736をご登録頂き、プリントアウトしたものにサインをして係官に提出してください。
※ご出発7日前〜ご出発日に印刷したものをご利用ください。7日より早く印刷した物は無効となります。
2)機内で配られるI-736の用紙にご記入頂き、係官に提出してください。詳しくはこちら
【ファミリー情報】ESTA申請対象となる方は、その場合未就学児・乳幼児もESTAの申請は必須です。 -
②パスポートの未使用査証欄
詳細な規定なし(査証欄に入出国スタンプを押されるスペースが必要です)
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③当該国の出国手段の証明 (航空券等)
入国日から45日以内に出国することが確認できる往復航空券を所持
- ※日本国籍の方向けの情報です。その他の国籍の方は、各自ご確認ください。
- ※上記データは予告なく変更となる場合があります。ご旅行前に最新情報を必ずご確認ください。
入国時
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オンラインでの税関申告書の記入
北マリアナ諸島入国において税関申告書に関するデジタルフォーム「Travel Marianas」が導入されました。
旅行者は出発の3日前(72時間前)よりオンラインフォームに登録/記入する必要があり、到着時に税関職員に提示するための二次元コードを受け取ります。(すべての旅行者に対して義務付けられます)
現在、機内で配布していた紙の税関申告書が、配布されていないとの情報があるため、オンラインでの税関申告書のご登録をおすすめいたします。
二次元コードを事前に取得されなかった場合、空港に設置されている登録機器を利用して、自己登録を行い取得する方法もありますが、入国に時間がかかる可能性があります。
登録機器の設置場所:
・入国審査後のターンテーブルまでの通路に1台
・ターンテーブル奥(出口正面から右奥、税関事務所近く)に2台
登録機器はオンライン登録と同様の画面を提供し、タッチパネルを使用して操作を完了すると二次元コードが印字された紙が出力されます。 -
※その他の注意事項
帰国時
2023年4月29日午前0時以降、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれの提出も求められません。
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Visit Japan Webの利用
Visit Japan Webとは入国手続きの「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。
日本への入国手続き簡略化のため、Visit Japan Webの登録をおすすめ致します。
(成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇から入国する場合のみ)
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