

パラオ
旅行・ツアー・観光・渡航情報まとめ
現在の出入国条件の情報
2025年4月4日時点。
予告なく変更となる場合があります。ご旅行前に各大使館ページ等で最新情報を必ずご自身でご確認ください。
パスポート残存有効期間
その他の条件は下記をご確認ください。
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①観光ビザ(査証)要否
不要。
往復航空券が必要。旅券の未使用査証欄1頁以上必要。
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②パスポートの未使用査証欄
1ページ以上
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③当該国の出国手段の証明 (航空券等)
往復航空券が必要
- ※日本国籍の方向けの情報です。その他の国籍の方は、各自ご確認ください。
- ※上記データは予告なく変更となる場合があります。ご旅行前に最新情報を必ずご確認ください。
入国時
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グアム乗り継ぎの場合はESTAまたはCNMI ETAの申請
現在、日本国籍でグアム及び北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタなど)に入国する場合、パスポート(入国時45 日以上の残存期間が望ましい)の他に、米国ビザの取得、または米国ビザ免除プログラム「ESTA」の取得、またはグアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」の申請のいずれかと電子税関申告書の記入が必要となります。
「G-CNMI ETA」の申請は無料で、一度承認されると最大2 年間有効となります。
グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム参加国(2024 年10 月現在)
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス「G-CNMI ETA」の概要については下記となります。
申請期限:旅行予約後から航空機搭乗の7 日前までに申請することが推奨され、遅くても5 日前までに取得。
有効期限:承認から2 年間またはパスポートの有効期限のいずれか早い方まで有
効。有効期間中は再申請する必要なく複数回渡航可能。
滞在期間:G-CNMI ETA で1 度に滞在できるのは最長45 日間
航空会社:グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムに加盟している航空会社であることが必要。
加盟航空会社のリスト
(https://www.cbp.gov/document/report/guam-cnmi-visa-waiver-program-si
gnatory-carriers)
加盟していない航空会社をご利用の場合は米国ビザやESTA の申請が必要となります。以下に該当する場合には、新しく申請する必要があります。
・新しいパスポートを発行した場合
・名前(名および/または姓)を変更する場合
・性別を変えた場合
・国籍が変わる場合
・お客様のご事情でビザ取得が必要な場合グアム及び北マリアナ諸島を経由してパラオなどへ行く場合も「G-CNMI ETA」の申請が必要となります。
尚、「G-CNMI ETA」が承認された場合でも、グアム及び北マリアナ諸島への入国を保証するものではありません
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健康申告書及び税関申告書が統合されたオンライン入国申告書の登録
これまで機内で用紙が配られていた健康申告書および税関申告書が統合され、オンライン入国申告書(PALAU ENTRY FORM)に一本化されました。
・パラオへの到着予定時刻の72時間前からの入力・QRコードの取得が可能です。
・1家族もしくは1旅行者につき1つのフォームへの入力が必要です。
事前にオンライン入国申告書へ登録・QRコードを取得することで
パラオ入国時のお手続きがスムーズになります。事前入力が難しい場合は機内で配られる紙に記入し、その情報をパラオ到着後に空港内に設置されたパソコンで入力する必要があります。 -
その他の注意事項
帰国時
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Visit Japan Webの利用
Visit Japan Webとは入国手続きの「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。
日本への入国手続き簡略化のため、Visit Japan Webの登録をおすすめします。
(成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇から入国する場合のみ)
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