グアム

旅行・ツアー・観光・渡航情報まとめ

現在の出入国条件の情報

2025年4月4日時点。
予告なく変更となる場合があります。ご旅行前に各大使館ページ等で最新情報を必ずご自身でご確認ください。

パスポート残存有効期間

入国時45日以上が望ましい。45日以下の場合、旅券の有効期限までの滞在が許可される。

その他の条件は下記をご確認ください。

  • (1)観光ビザ(査証)要否

    2024年11月30日 午前0時(グアム現地時間)以降のグアムへの入国(観光目的45日以内)は、オンラインでのみ発行可能なグアム
    ー北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」
    を事前取得する必要があります。

    概要は、以下をご覧ください。

    なお、HISオンラインビザセンターでも手配代行を承っております。
    オンラインビザセンターのお申し込みはこちらから。

     

    ===============================================================

     

    ・オンラインで発行するグアム・北マリアナ諸島連邦査証免除プログラム電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」の取得が必要。
     有効な米国査証またはESTAで渡航する場合は申請不要。
     航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くても5日前までに取得が必要。
     1度に滞在できるのは最長45日間。渡航の間隔については定められた期間や要件はなし。
     航空会社は、グアム−北マリアナ諸島連邦査証免除プログラムに加盟している航空会社でなければならない。
     航空会社は、下記を参照。

     https://www.cbp.gov/document/report/guam-cnmi-visa-waiver-program-signatory-carriers

     

    ・申請方法
     Guam-CNMI ETAオンライン申請サイト(https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/)にアクセスし、申請する。

     

    ・有効期限
     認証許可を受けた日から2年間または旅券の有効期限のどちらか早い方まで有効。ただし、有効期間中でも新しく旅券を取得した場合、
     名前・性別・国籍に変更があった場合、「はい」「いいえ」のETAの質問に対する回答に変更があった場合は新しく認証を取得する。

     

    ・初めて行かれる方や英語やインターネットに不安に感じる方などは 当社Guam-CNMI ETAの代行依頼をご活用ください。
     オンラインビザセンターのお申し込みはこちらから。

     

    ※米国ビザまたはESTAを取得している場合には必要ありません。
    ※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください。

  • (2)パスポートの未使用査証欄

    詳細な規定なし(査証欄に入出国スタンプを押されるスペースが必要です)

  • (3)当該国の出国手段の証明 (航空券など)

    復路航空券が必要

  • ※日本国籍の方向けの情報です。その他の国籍の方は、各自ご確認ください。
  • ※上記データは予告なく変更となる場合があります。ご旅行前に最新情報を必ずご確認ください。

入国時

  • グアム電子税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)の記入

    グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)は、すべての旅客がグアム島に入る前に記入する必要があるデジタル申告書です。 こちらの申告書はグアム到着の72時間前から申請可能です。

    詳しくはこちら

    【ファミリー情報】代表者様がご家族分まとめて申請可能です。

  • その他の注意事項

    ・海外旅行保険のご加入をおすすめします。

    外務省の海外安全ホームページにて渡航先の危険情報・感染危険情報をご確認ください。

    ・海外安全情報配信サービス『たびレジ』の登録をおすすめします。

帰国時

  • Visit Japan Webの利用

    Visit Japan Webとは入国手続きの「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスです。
    日本への入国手続き簡略化のため、Visit Japan Webの登録をおすすめします。
    (成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、那覇から入国する場合のみ)

    デジタル庁HP 

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