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最新のお知らせ

(※2024年10月15日時点)

  • お知らせ

    2023年4月29日以降の水際措置について(2023年4月29日以降適用)

    2023年4月29日午前0時以降、水際措置が変更となります。
    ・全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
    ・中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。
    ・新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始します。

     

    詳しくはこちら

     

  • お知らせ

    新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2023年5月8日以降適用予定)

    令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定です。

    一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が5月8日に開始されます。これは、主要5空港(成田・羽田・中部・関空・福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対して、任意でゲノム解析を実施するものです。

    但し、海外で新たな感染症が発生した場合には、必要により日本入国時の検査措置が強化されることがあります。

  • お知らせ

    新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)

    2022年9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。10月11日午前0時(日本時間)以降適用される措置の概要は以下のとおりです。

     

    1.外国人の新規入国制限の見直し
    外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。

     

    2.査証免除措置の適用再開
    査証免除措置の適用を再開する。

     

    3.検査等の見直し
    新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。

     

    4.入国者総数の管理の見直し
    現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けないこととする。

     

    5.空港・海港における国際線受入の再開
    現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。

     

     

  • お知らせ

    「日本政府による新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する自宅等待機者の検査方法の見直し)について」

    9月14日以降、ワクチン接種証明書を保持している「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者及びワクチン接種証明書を保持していない「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者に求められる原則5日間の自宅等待機について、入国後3日目以降に自主的に受けたPCR検査(1回)又は抗原定量検査(1回)の陰性結果を厚生労働省に届け出た場合に加え、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)をし、両方の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合も、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

  • お知らせ

    外務省 感染症危険情報のレベル引下げ

    2022年8月24日、41か国の感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)に、55か国・地域の感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航は止めてください)からレベル1(十分注意してください)に引き下げました。

     

    詳細はこちらを参照ください

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